管理監督者の残業

おしごと

みこしです。2月は仕事が忙しかったです。担当さんも残業が多かったんですが、頑張ってくれて感謝しかないです。というか管理職失格です、申し訳ない。2月の残業を集計してみると担当さんが36協定を超えて労働しておりました。事前に組合には申請し了解は頂いてはおりました。

上長からは、管理不足ということでお叱りを受けたんですが、どうもなんの時間を管理しているのかよくわからなくなりました。会社で決めた割増賃金対象時間なのか法定残業時間なのか。そもそも60時間という数値を管理値にしているのですが、どこから出てきた数値なのか。

なぞは解決していませんが、周りの管理監督者と話していると自分の労働に対する権限とかってのは意識していないんだなというのがよくわかりました。毎日決められた時間に出勤しないといけないと思っていたようです。休憩や休日がないなんてどういうことなんだと。でも年休は5日取らないといけないんだよねとか。正直、管理監督者って取締役くらいしか該当しないように思えるんですけどね。

残業ですが、年休を取った場合は法定労働時間には該当しないようで、たとえば金曜日年休とってかわりに土曜日仕事しても週40時間、1日8時間を越えなければ残業にはならないとのこと。労基署への36協定の届出は法定の時間外ですので、時間管理と割増賃金時間管理はきれいに分けて管理しないといけないですね。

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